静野行政書士事務所

風俗営業・飲食店営業許可申請

静野行政書士事務所では相談は何度でも無料です。

  • 風俗営業許可申請 110,000円~承ります。
  • あなたのお店は大丈夫ですか?

風俗営業・飲食店営業許可とは

風俗営業・飲食店営業許可

喫茶店やレストランなどお客様に 飲食をさせる店を営業するには保健所の許可が必要になります。さらに、席について接待をしたり、お客様に遊興させる場合には、風俗営業店として、保健所とは別に警察の許可・届出が必要になります。 風俗営業店といっても、いわゆる性風俗店ではなく、風俗営業法(風営法)に定められた接待飲食営業(1~3号)や遊技場営業(4・5号)のことを指します。 接待飲食店とは、いわゆるスナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどお酌による接待行為を行う飲食店をいい、遊技場とはパチンコ屋やゲームセンターなどをいいます。こうしたお店は、風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけられています。 また接待のない飲み屋さんでも、深夜営業をする場合やお客さんに遊興(カラオケやショー参加、スポーツ応援など)をさせる場合も警察への届出・許可が必要になります。 許可を取らずに営業(もぐり営業)をすると刑事罰(懲役または罰金)の対象になりうるので、開業にあたっては必ず許可を取得しなければなりません。(刑執行後5年間は風俗営業を営めなくなります。)

許可取得に必要な要件

許可を取得するためには以下の要件を満たす必要があります。

お店の場所の要件
要件1.用途に合っているか
たとえどんなに良い場所でも、自由にお店を開くことは出来ません。都市計画法では、居住するための地域や商売をするための地域が定められているためです。 用途が異なる地域には開業できませんので、あらかじめお店が出せる地域かどうかを調査する必要があります。
要件2.保護対象施設が近くにないか
風営法上、学校・図書館・児童福祉施設・病院などは保護対象施設といい、お店から半径30m以内にある場合には、風俗営業許可は取得できません。 保護対象施設には、学校や児童養護施設、病院などがあります(お店の種類や用途地域によって細かな決まりがあります)が、そうした施設が存在しないかどうかを地図と足を使って調査いたします。
営業する人の要件

営業をする人(社長など)が一定の条件(欠格要件といいます)に当てはまる場合は許可を取得することはできません。欠格要件は細かく定められていますが、主なものとしては未成年者や破産者、犯罪歴があるなどです。

お店の構造の要件

お店の設備や内装などの構造が許可の基準に達していることが許可の条件になります。条件はお店の種類によって細かく決められており、事前にしっかりチェックすることが必要です。内装が完成した後に、実は条件を満たしていなかったことが判明すると、すべてやり直さなければならないからです。

大家さん(貸主)の承諾

お店を開く物件が賃貸の場合、風俗営業に使用することを大家さん(貸主)に認めてもらわなればなりません。大家さんのサインの入った「使用承諾書」は申請の際の必要書類です。大家さんによっては、風俗営業での使用はNGの場合がありますから、契約前に必ず確認しましょう。

前店の許可の返納・廃止届提出の確認

前のお店が風俗営業・深夜営業を行なっていた場合、風俗営業許可の返納または深夜営業の廃止届を提出していることを確認してください。

お手続きの流れ

1.お問い合わせ

まずは、お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。内容を伺った上、お打ち合わせの日時を決めさせていただきます。 お店の場所がおおむね決まったタイミング(内装工事前)でお問い合わせいただくとスムーズです。 内装工事が完了した後にご相談を頂いても、お店の場所・構造等の要件を満たさない可能性があり、ゼロからやり直しになってしまう恐れがあります。内装工事に入る前に、ぜひ当事務所の事前調査をご利用下さい。

2.お店についてのヒアリング

通常の飲食店の許可なのか、お酒を出すのか、深夜0:00以降も営業するか、接待や遊興はあるのかなど、営業形態により必要となる許可・届出が異なります。どのような場所にどのようなお店を開こうと計画しているかを伺った上で、どのような許可(あるいは届出)が必要になるかご案内いたします。 そして、許可の取得に必要な条件を満たしているか、必要書類などをご用意いただけるかを確認します。 併せて、お見積をお出ししますので、ご納得頂ければ正式にご依頼いただきます。(※作業着手前に所定の着手金をお支払いただきます)

3.開業予定地の調査

お店を出す場所が、法律上の条件を満たしているかどうかを調査いたします。

条件1.用途地域の確認
お店を開く地域の都市計画図を取得して、用途の条件を満たしているかどうか調査いたします。
条件2.保護対象施設の確認
お店から一定範囲内に対象施設がないかどうか、地図と足を使って調査いたします。
4.スケジュールとお打ち合わせ

場所に問題がなければ、全体のスケジュールをご案内し、申請書類や図面等の作成に入ります。

5.申請書類の作成

申請書類作成にあたっては、お店の図面作成が必要になります。作成にはお店の計測が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。当事務所では、図面はCADを使用して、正確に仕上げますので、審査で引っかかるリスクが減ります。

6.申請書類の提出

申請書が完成し、必要書類一式が揃ったら、所轄警察署、生活安全課に提出します。 申請が受理されたら、風俗環境浄化協会による営業所検査担当者が実際にお店に来て、構造や節義が図面の通りであるかを確認(実査といいます)する日を決めます。

7.実査 審査 許可

風俗環境浄化協会による実査が終わると、書類の審査に入ります。問題がなければ、許可がおります。

目安として、おおむね申請受理日から40~50日前後で許可がおります。但し、地域差がかなりありますので、所轄警察署によっては、多少日数がかかることがございます。

料金表

サービス
報酬額(税込)
風俗営業許可申請
108,000円~
  • 1号~5号、特定遊興飲食店に対応いたします。
  • 警察に納める法定手数料(24,000円)が別途必要です。
  • 事前調査・店舗測量・図面作成・申請書類作成提出費用を含みます。
深夜酒類提供飲食店営業届出
75,600円~
法定手数料 0円(届出のみなので不要です)
飲食店営業許可申請
32,400円~
保健所に納める 法定手数料(15,000~20000円程度)が必要です。(市区町村により異なります)

図面作成

当事務所では、スナック・キャバクラなどの風俗営業店や喫茶店やレストランなど一般の飲食店の営業許可申請、バーなどの深夜酒類提供飲食店の届出をすべて代行いたします。 必要な周辺調査から店舗測量、CADによる図面作成、必要書類の収集・取得までサポートしております。開業をご検討の際は、ぜひ一度ご連絡ください。

風営法改正のお知らせ

平成28年6月23日より改正風営法が施行され、必要な許可などが大きく変わりました。

主な改正点
  • ダンスホール(旧4号)が従来の風営許可の規制から外れ、新たに「特定遊興飲食店」の許可に緩和されました。 これにより、一定の条件(地域・広さ・時間・明るさ)を満たせば、これまで原則不可能だったクラブ等の24時間営業が可能になります。 許可が不要になるわけではありませんのでご注意下さい。
  • お客さん参加型のカラオケやスポーツバーなども「特定遊興飲食店」の対象となり、許可が必要になります。
  • この他、従来の風営法許可のくくりも変わっています。(例:旧1号+旧2号→新1号)
    特定遊興飲食店の営業許可の申請は当事務所にお任せ下さい。

相談無料です!!お気軽にご連絡ください

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