静野行政書士事務所静野行政書士事務所

契約書作成

静野行政書士事務所では契約書作成が17,800円〜

メリット

契約書を作成したい方やリーガルチェックしたい方へ、契約書作成はあなたを守るための大切な「予防」です。ぜひオーダーメイドの契約書を作ってみませんか?

  • 企業間取引を控えている方
  • 新しい事業を考えている方
  • 既存の契約書を見直したい方

あなたが契約書のチェックや作成するとき、書籍やインターネットで出てくるひな形をそのまま使用していることが多いのではないでしょうか?ひな形での契約書お使いの方は、契約書が不十分ではないかと不安に思っているかもしれません。

インターネット上にあるひな形を使用してご自身で契約書を作成している方は、しっかりと契約内容を整えきれていないケースが非常に多く、のちに契約内容をめぐるトラブルや不利益を被ってしまったという方がよくご相談に来られます。特に多いのが実際にトラブルになってから相談に来られるケースです。

契約書

トラブルを事前に予防するための契約書作成

契約書を作成するということは、現在存在する損害に対処するということではなく、将来の紛争・損害に備えておくことを意味します。これは、取引を行う企業および個人としては、大切なことです。
お客様のご要望にあわせて、ご一緒に契約内容等の見直しをすることで安心した契約書を作成し、円満なお取引きのお手伝いができればと思います。

当事務所は行政書士事務所として契約書の作成を行っております。

契約書とはそもそもどんなものか?

そもそも契約書とは何か契約を締結する際に作成される当事者間の「合意」の内容を記載した書面のことを「契約書」と一般に呼んでいます。合意書・示談書・念書など書面のタイトルが「契約書」となっていなくても、当事者間の合意を文書化したものであれば、それは「契約書」とみなされます。
契約そのものは、書面がなくとも成立するケースがありますが、当事者が合意内容に従って行動し、無駄な争いを生じさせないためには、契約書の作成は重要なものと言えるでしょう。

契約書が必要な理由

企業または個人の取引きにおいて、万が一、関係がこじれて争いになってしまった場合の契約内容の証拠書類として契約書は非常に重要な役割を担っています。契約締結にあたって当事者の権利義務等の契約内容を書面にまとめた契約書があれば、万が一争いになったときに備えて、契約書の内容に沿って有利に物事を進めることができます。
トラブル予防のための契約書作成を検討した場合、契約内容に合わせて事前に契約書をチェック・作成して、依頼者のご希望に添うように、不利益にならないよう詳細まで確認や修正を行う必要があります。

契約書の作成にはこのようなメリットが考えられますね。

  • 権利義務の明確化
  • 法的リスクの回避
  • 証拠保全としての書類

契約書作成を依頼するメリット

1.利益確保

契約は利害関係が対立する双方の当事者の法律関係について定めるものですので、当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利なもの、あるいは不利なものもありえます。 インターネット上にある契約書のひな型は双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の力関係を正確に反映できていない場合があります。

当事務所では、当事者の利害関係を考慮に入れて契約書を作成いたしますので、より実態に沿った契約書を作成できます。 例えば、依頼者が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、依頼者にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むことも可能です。

2.特殊事情の反映・適切な修正

契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながらインターネット上にある契約書のひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いです。

当事務所では契約書作成時に、依頼背景となる様々な特殊事情をヒアリングして契約書を作成・チェックしますので、より実態に即した契約書にすることができます。

3.将来のトラブルを回避する

インターネット上にある契約書のひな型は、例えば債務の履行方法について「当事者間の協議の上、決定する」と定めているものもありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、ひな型を作成した者が特定しきれないため、当事者に内容を埋めてほしいという意図で、あえてこのような形にしてあるものです。しかし、ここをひな型のままにしておくと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。

当事務所に契約書作成をご依頼いただくことで、条項を極力明確化し、トラブルを予防できます。

主な契約書の種類

主な契約書の種類をご紹介します。契約毎に内容が異なる契約書の種類を分類するのはとても難しいですが、一般的な契約書は下記のようなものが存在します。

  1. 業務委託基本契約書
    他社や専門家との間で、一定期間以上の長期に渡り業務を委託する場合に取り交わす契約書。
  2. 売買基本契約書
    売主と買主とが、継続的に商品を売買する際に、基本契約として取り交わす契約書。
  3. 金銭消費貸借契約書
    貸し主が借り主に対して、金銭を貸し渡し、借り主が金銭の返還を合意する場合に取り交わす契約書。
  4. 賃貸借契約書
    借り主が、賃料を支払うことを条件に、土地や建物等を借りる場合に取り交わす契約書。
  5. 賃貸借契約書
    借り主が、賃料を支払うことを条件に、土地や建物等を借りる場合に取り交わす契約書。
  6. 秘密保持契約書
    取引先である他社の機密情報を取り扱う場合に取り交わす契約書。
  7. その他
    一般条項を入れた通常の契約書など、形式は様々です。 契約内容や業種により作成するべき契約書類も異なってくるため、契約書作成・チェックの専門家にぜひ一度ご相談頂き、双方希望する内容に沿った契約書を作成頂きたいと思います。

契約書が必要となるケース(業種など)

どんな契約書が必要なのか、様々ですので、ご質問がある方はお気軽にご相談ください。

  • 年間通してキャンペーン全般を他社へアウトソーシングしたい → 業務委託基本契約書
  • 商品を一度だけで無く継続して販売したい → 売買委託基本契約書
  • 会社に事業資金として貸付けを行いたい → 金銭消費貸借契約書
  • 空き家を他人に貸して賃料収入を得たい → 賃貸借契約書
  • 情報を外部に漏れないようにしたい → 秘密保持契約書

専門家へお任せ

契約書作成の専門家へお任せください!

当事務所は、行政書士の資格を有していますので、不動産を対象にした契約書に限られず、あらゆる契約書のチェックや作成に対応することが可能です。

また、リーズナブルな金額で契約書のチェックや作成をご依頼いただけることも、当事務所にご依頼いただく大きなメリットです。契約書を作成せずにいると、後日、思わぬ紛争に巻き込まれてしまう可能性もありますので、契約書を締結される方、契約書を作成される方は、是非、当事務所をご利用下さい。

相談無料です!!お気軽にご連絡ください

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