法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度」とは
法務省が、相続に係る不動産登記を促進するため「法定相続情報証明制度」を創設しました。同制度に係る不動産登記規則の改正省令が2017年5月29日に施行されました。全国の登記所(法務局)で「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手ができるようになりました。
「法定相続情報証明制度」創設の背景
- 不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要
- 近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘
- 法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設
「法定相続情報証明制度」のねらい
- 本制度により交付された「法定相続情報一覧図の写し」が、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減
- 本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手・利用の流れ
- 申出
申出者が戸除籍謄本等を収集、法定相続情報一覧図を作成し、申出書とともに法務局に提出 - 確認・交付
登記官により書類を確認、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付 - 利用
戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能
法務省作成資料「~法定相続情報証明制度について~」から一部抜粋
相続税の申告時の利用について
相続税の申告にあたり、「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付する必要があります。「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」には“同順位の相続人”が記載されることになっていますが、基本的に“全ての相続人”が記載されることになるようです。実際に“全ての相続人”が記載されるのであれば、戸籍の謄本に代えて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を相続税の申告書に添付することが認められるようになることが期待されます。今後の法改正に注目が必要です。
当事務所では、2017年に法改正された「法定相続情報証明制度」に関しての知識を共有する場として、無料セミナー・無料相談会を承っております。ご興味のある方は、下記お問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。
参考資料
~法定相続情報証明制度について~ http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf