建設業許可申請
- 「建設業許可を取得したい」
- 「元請けから許可を取るよう催促されてしまった」
- 「建設業許可の更新が近い、各種変更申請が必要」
- 「建設会社を作りたい」
静野行政書士事務所が解決に向けて全力サポート致します
- 相談は何度でも無料です
- 追加料金なしの定額報酬、万が一取得できなかったときは全額返金保証します
- お客様のご都合に合わせて現地打ち合わせ調整します
建設業許可が必要な方
建設業を営もうとする方は、建設業の許可を受けることが義務付けられています。
ただし、建設業許可が必要かどうかは、請負代金の額で決まります。
建設業許可が必要なのは、500万円以上(建築工事ならば1.500万円以上)の工事を行う場合です。
建設業許可の注意点は以下の3つです。
- 建設業許可は、個人でも法人でも必要
- 建設業許可は、公共工事でも民間工事でも必要
- 建設業許可は、元請工事でも下請工事でも必要
建設業許可が必要ない方
以下のような軽微な建設工事のみを行う場合、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。(建設業法第3条)
建築一式工事
1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上が居住用の住宅
建築一式工事以外
500万円未満の工事
今後大きな工事を請け負う可能性がある方は要注意です。 今は大きな建設工事を請けない方でも、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は、早めに許可取得の手続きをしておきましょう。 建設業許可を取得していないことで、大きなビジネスチャンスを逃すことがあるからです。
また建設業許可の取得には、申請書類が許可官庁に受理されてからおよそ1ヶ月かかります。さらに、申請書類の作成準備にも時間がかかります。 早めのご相談をおススメします。
建設業許可の要件について
建設業の許可を取得するには以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理者がいること
- 専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎、
または金銭的信用を有していること - 欠格要件に該当しないこと
この要件のうち、多くの相談者の問題となるのが「経営業務管理者がいること」「専任技術者がいること」です。
経営業務管理者の実務経験を証明するには、建設業許可業者での経験があれば比較的簡単に証明書類をそろえることができます。 専任技術者は資格免許を持っていれば、実務経験の証明が必要にならない場合もありますので、できるだけ専任技術者は資格免許を持っていることが望ましいです。 しかし、建設業許可業者での経験がない場合、契約書・請求書・注文書などの工事実績を確認する書類(原本)と入金を確認できる預金通帳の原本の提示が必要となります。 せっかく、建設業許可の要件を満たしても、証明する資料が揃わず、建設業許可の取得をあきらめる方も少なくありません。
建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット
- 許可取得のための面倒な書類の準備と作成を代行します。
- 許可要件について適切なアドバイスをいたします。
- 変更届、更新申請、決算変更届も提出時期にあわせてお手伝いします
- 業界動向、法律改正、罰則等の最新情報の提供をいたします。
- 会社設立、事業承継、経営全般のアドバイスも!
- 公共事業受注に必要な経営事項審査の申請のお手伝いをいたします。
他の行政書士事務所、「無理だ」と言われた場合でも、許可が取得できたケースもございます。
建設業許可の申請手続きに関して、分からないことがあれば、どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
料金表
- サービス
- 報酬額(税込)
- ご相談
- 無料
- 新規建設業許可(知事)
- 108,000円
- 新規建設業許可(大臣)
- 168,000円
- 更新申請(知事)
- 49,800円
- 更新申請(大臣)
- 98,000円
- 業種追加(知事)
- 49,800円
- 業種追加(大臣)
- 98,000円
- 変更届出(事業年度終了・知事)
- 29,800円
- 建設業変更届出(事業年度終了・大臣)
- 48,000円
- 変更届出(経営業務管理責任者)
- 19,800円
- 変更届出(専任技術者)
- 19,800円
- 変更届出(役員・その他)
- 19,800円
新規申請・更新申請は別途法定費用(証紙代金)が必要となります。
(新規知事申請 : 9万円 / 新規大臣申請 : 15万円 / 更新申請、業種追加 : 5万円)